「実践的法務サービス」の確立へ

 本来、弁護士等法律系士業による経営者に対するサービスの内容はクラアントである企業の経営に積極的な意味合いを持ってしかるべきだと私たちは考えています。つまり真の法務サービスというものは、クライアントである企業の営業に対してそれがプラスに働く方向で寄与しなくてはならないはずなのです。しかし、多くの企業人はそのようなサービスの提供者として弁護士等の資格者を評した経験はほとんどないのが実際ではないでしょうか。そうあって欲しいとの思いは持ちつつも制度の問題と諦念してきた方が多いのではないかと思うのです。

 民主制の下において国家とは私たちそのものと同質的なものであります。民主主義は治者と被治者の自同性という言葉で言い直すことができるが如くです。そして司法という作用は国家権力三権のうちの一つであり、弁護士は民間にあってその司法作用の一翼を担う国家資格者です。このような弁護士の働きは私たちにとって自己の社会生活の在り方に極めて密接なるものであって、それは単なる他者の職業の問題ではなく国家の制度の運用の問題なというべきものなのです。

 私たちは企業人の皆様に対し、このような弁護士という国家資格者と国家制度の在り方について改めて思索していただくことをお願いしたいと思っています。具体的には、これからの我が国の弁護士制度の在り方を如何なるものとしていくかについて、当の弁護士、特に将来の自身の職業人としての在り方を模索中の若手の弁護士を交えて議論をしていくことにご協力をお願いしたいのです。そうした場として私たちは今般、「ニュー法務ビジネス研究会」を発足いたします。皆様の業務の過程において、弁護士の活動が如何なるものであるならば、積極的に営業活動の中で位置付けていけるものか、新たな弁護士という存在の活かし方を皆で創出していこうではありませんか。ご参加をお待ちしております。私たちの力でこの国の司法を変えていきましょう。


 


 

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